さんぽ学派

大学生のあれこれ

1-4日本における会社の種類(2):株式会社, 合同会社

1株式会社

公開会社=株式の譲渡制限を持たない企業を指す(会社法,2006年)

監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の3種に分けられる。

監査役会設置会社

株主総会, 取締役会, 監査役会, 代表取締役などを設置。

指名委員会等設置会社

株主総会, 取締役会, 執行役, 代表執行役などを設置。

監査等委員会設置会社

取締役会に監査等委員会を設置。

 

2有限会社の廃止

有限会社→株式会社の中小企業版

会社法2006年で廃止(特例有限会社へ) 

会計参与の設置→決算書類の作成→より銀行からの融資が得られやすくなった?

 

3相互会社

保険事業を営む企業のみに許可される企業形態。

相互扶助: 保険加入者から拠出した資金(保険金)によって補償を行う。

保険加入者→社員

社員総会→社員総代会(会社に都合がいい社員総代の選出。ガバナンス機能の低下)

※保険会社にも株式会社形態は認められており、近年、株式会社に転換する企業も多い。

利点①コーポレート・ガバナンスが容易

  ②他の金融機関との合併、再編を行うことが容易

 

4合同会社

2006年会社法で導入

出資者は資金提供の他に知的財産(特許、アイデア)等を提供し、運営上の規則や利益配分割合を出資者間で独自に定めることができる。

ポイントは知的財産の提供も出資の一形態として認められること。

例: 資金の出資者と知的財産を持つ研究者の共同出資で企業を設立

→企業の競争力の源となりうる知的財産権を持つ社員への利益配分を多くするよう定められる。

出資者は全て有限責任

株主総会、取締役会の設置はしなくて良い。

 

4.1LLP(有限責任事業組合)

limited liability partnership

法人税を納める必要はない(法人格は持たない)。

ただし、知的財産権、不動産等の財産を保有できる。

出資者全て有限責任

利益配分等のルールを出資者同士で決めることが可能